コラム

経理には悩ましいキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方

例えばコンビニで
① 1,090円の商品を購入
➁ キャッシュレス還元で21円引かれる
➂ 交通系マネーで1,069円支払う

上記の場合の課税仕入れに係る支払対価の額はいくらか分かりますか?
還元前の1,090円
それとも
還元後の1,069円
どちらか迷いませんか?(答えは後ほど)

以下

“即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方(PDF/232KB)”. 国税庁.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf (参照 2019-12-09)より引用

〇 コンビニ等が⾏っている即時充当(即時に購買⾦額にポイント等相当額を充当する⽅法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。
〇消費税の課税事業者が商品を購入した際、その取引(仕入れ)について仕入税額控除を⾏うことになりますが、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。”

ということで

答えは還元前の1,090円になります。(へぇ~すっきり)

しかしここでキャッシュレス還元の21円はどう会計処理するの?という疑問が出てきました。(次回へ続く