コラム
経理には悩ましいキャッシュレス還元の考え方
前回のコラムのより
キャッシュレス還元の21円はどう会計処理するの?
との疑問が出てきました。
迷いどころはキャッシュレス還元の21円を
収入と考えるか それとも 値引きと考えるか
になりますが、
一般社団法人キャッシュレス推進協議会 「消費者還元補助公募要領」
https://cashless.go.jp/assets/doc/kangen_kouboyouryou.pdf
に以下のような記載がありました。
P.19 補足① 消費税の取扱いについて より抜粋
<消費税の取扱い>
決済事業者と消費者との関係において、本補助金を原資として決済事業者が消費者に対して行う 1.6.1 に定める方法による消費者還元は、公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であり、消費者から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として支払うものではないことから、消費税は不課税となる。
P.25 補足⑧ 即時充当による消費者還元を行う際の注意 より抜粋
<レシート等における表示方法>
・即時充当を行う場合、消費者に対して還元が行われたことを示すことが出来るレシート等により、消費者還元が行われた事実と共に、その内容を明確に示すこと。
・また、その表示方法としては、商品を値引いたように見える表記ではなく、あくまで税込み購買額に対してポイント等が即時充当され、即時利用されたことを明記すること。
上記から
公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であること
また
値引きと混同させないようレシート等の表示方法が示されていることより
充当されたキャッシュレス還元の21円は雑収入(不課税)が適当と考えられます。
最後にここで一句(唐突ですねぇ~)
キャッシュレス 経理の手間は 軽減せず
(おしまい)